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2007年02月15日

精神科の患者さんの車の運転 ①

精神科で,向精神薬以外の薬を処方することがあります。

精神科医にかぎらず,医者は専門領域外の病気や薬については意外に知識がありません。
なので,例えば精神科に通われている患者さんが風邪をひかれたら主治医は内科の受診を勧めるべきなのですが,それではあまりに事務的な気もしますし,精神科医といえども一応は医者の端くれという意識もあるので,「これを飲んでも良くならなかったら内科に行ってください」と言い添えて,総合感冒薬などを処方するわけです。

胃薬やら頭痛薬やら湿布やらもよく処方しますね。

そしてこの季節に多いのがアレルギーの薬の処方です。
花粉症の患者さんがけっこうおられるからで,その有病率の高さを実感させられます。
誤診のリスクは少ないですし,よほどの重症例でもないかぎりは決まりきった薬を花粉が飛散する時期にかぎって処方するだけなので,どちらかというと気は楽です。

そうした花粉症を(も)患われている患者さんのお一人から,先日,このような質問を受けました。

「花粉症の薬を飲んでいると車の運転をしてはいけないんですか?」

なんでも,花粉症の薬を飲んで車の運転をすることが危険であると報じたニュースをご覧になったのだそうです。

ネットで検索してみたところ,それらしき記事がみつかりました。
複数のメディアで取り上げられたようですが,たとえば産経新聞では2月5日付けで「眠くなる花粉症薬…『服用後も運転』4割超」という見出しの記事を掲載しています。


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2007年07月26日

コメントへのコメント

おかげさまで拙ブログも最近ではコンスタントに毎日500前後の方に訪問していただけるようになりました。
アクセス解析によれば,更新も不規則なこのブログを「お気に入り」にいれて下さっている方も多いようで,感謝の言葉もありません。

また最近は読者の皆さまからコメントを頂き,それを元に記事を書くことも多くなってきました。
「統合失調症の患者さんと喫煙」などもそうでしたが,やはりこういう臨床的に即した話題は記事を書きやすいですし,患者さんやご家族からのご意見・ご質問というのは一医師として単純に勉強になります。

で,ついこの前まで最新記事だった「ベンゾジアゼピンの隆盛と没落 (2)」には3件ものコメントを頂きました。

これらについても記事として取り上げたいと思っています。
sssさんとmomoさんからのコメントはこれまでの流れに沿ったご質問ですので,「ベンゾジアセピンの離脱は可能か? 可能だとすればどのような方法で離脱できるのか?」という視点で遠からずまとめるつもりです。実際,このブログを訪れて下さった方々の多くがベンゾジアゼピンの常用量依存の記事から入ってこられているようですので,この問題に対するニーズは高いようです。

kさんのご質問・コメントは,一歩間違えば「荒らし」とも受け取られかねませんが,実はある意味かなり健全なご意見です。
精神医学の,kさんが仰っているような側面に関して,私が個人的に思うところがあるので,エビデンスに基づいて書くことを心がけている他の記事とは色合いが異なるかもしれませんが,「パーソナルオピニオン」を書き付けてみたいと考えています。

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2008年01月01日

新年のご挨拶

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新年明けましておめでとうございます。
ふと気づけばこのブログを始めたのは2006年の11月。何と開設1周年はとっくに過ぎ去り,2年目に突入していました。

お蔭様でコンスタントに毎日500名くらいの方々に拙ブログをご覧になっていただけるようになり,継続は力なりと実感しています。

仕事との兼ね合いもあるので更新のペースには波がありますが,今後とも患者の皆様方のお役に立つ情報を伝えていけるよう精進する次第ですので,今年もよろしくお願いいたします。

平成20年元日 猫山司


追伸 今回使った写真は4歳の息子が書いたもの――ではなく,私の弟が5歳の時に書いた絵をデジカメ撮影したものです。なので,20数年前に描かれたものということになるでしょか。
私の家では昔モルモットを飼っていて(名前はトビーといいました),当時弟が幼稚園の課題か何かでその絵を描いたんですね。まあ,かろうじて干支にちなんで(笑)。

年末に実家に帰った時に発見したとかで,弟が写メールで送ってきてくれました。
白黒のパンダ模様で,性別はオス。兄弟2人で可愛がったのを覚えています。大学で基礎研究に携わらずに(ネズミを使うので),臨床や臨床研究中心の道を選んだのは多分にこのトビーを飼っていたことが影響しているような気がします。


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2008年09月29日

医師がブログを書くということ:jupiさんからのコメントについて

jupiさんから2つのコメント・ご質問をいただきました()。
メールマガジンで回答するには馴染まない内容ですので,この記事において私の見解を示させていただこうと思います。

① まずハンドルネームを用いている点ですが、ペンネームで創作活動をしている医師はたくさんいますし(名前を挙げるのもおこがましいですが海堂尊氏とか箒木蓬生氏とか),ブログ執筆ということになれば本名で書いてらっしゃる方の方が少数派だと思います。
ご参考まで。
Doctors Blog | 医師が発信するブログサイト
http://blog.m3.com/?tc=community-header

他の医師が執筆している(と謳われている)ブログの内容とも比較した上で,私は,私のブログ執筆が医師法(第18条)に抵触するような活動ではないと理解しています。


② たなかみる氏のまんが画像については著作権法第三十二条(1)「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」で謳われている引用の範囲内の使用であると考えています。


医師が匿名でブログという媒体で意見を表明するという行為、また著作権の問題など、法的・倫理的に難しい部分はありますが、そういった点には留意して拙ブログの記事を執筆しているつもりでいます。

しかし色々と至らない点はあるかと思いますので,今後とも読者の皆様方のご教示を賜れれば幸いです。


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