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副作用 アーカイブ

2007年02月24日

精神科の患者さんの車の運転 ②

記事にも書かれているように,抗アレルギー薬の主成分のひとつである抗ヒスタミン薬には眠気を催させる副作用があります。
このため,処方薬でも市販薬でも,抗ヒスタミン薬の能書には,服用時は車の運転を控えるよう注意書きがなされています。

したがって,くだんの患者さんの質問に対する回答は,教科書的には「イエス」です。
花粉症に対して抗ヒスタミン薬を処方されたならば,車の運転をすべきではありません。

しかしながら,この回答は精神科医の口から発せられた場合は特に,いかにも建前じみています。

向精神薬のほとんどが,抗ヒスタミン薬などよりもずっと強い眠気を副作用として有しており,当然ながら服用時の車の運転が不可とされているからです。

つまり,精神科のほとんどの患者さんが,花粉症の薬を飲もうと飲むまいと,それ以前に精神科の薬のために車の運転をすることができないのです。

では,精神科医は,四角四面に,自分の患者さんたちの車の運転を全面的に禁じるべきでしょうか?


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2007年03月03日

精神科の患者さんの車の運転 ③

実は,薬を飲んでいようがいまいが,そもそも精神科の患者さんの大多数が,自動車の運転を許されていなかった時代がありました。
それほど昔のことではありません。
現在でも,道路交通法施行令には,統合失調症,てんかん,躁うつ病などが,免許取消または停止事由として定められています。

もともとは「幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの」,「発作により意識障害または運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの」が,「取消または停止」ではなく,「停止」事由とされていました。
すなわち,上記に定めたような疾患を発症すれば即免許取消ということです。

しかしながら,精神疾患は治療によってほとんどの場合で改善が得られること,精神疾患の既往と交通事故の発生頻度との相関が科学的に証明されていないこと,また,車の運転が許されないことで患者さんの社会復帰が阻害されうること,などの理由で法解釈が見直され,現在では道路交通法施行令には「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く」といった但し書きが付けられています。
患者さんの病状や重症度に応じていくぶん柔軟な対応がなされるようになったわけです。


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2007年03月11日

精神科の患者さんの車の運転 ④

専門用語を用いるならば,精神障害であることが,「絶対的欠格事項」から「相対的欠格事項」に格下げ(格上げ?)された,という言い方をすることができます。

すなわち,以前ならばいったん精神疾患にかかると有無を言わさず車の運転はできないと解釈されていたのが,現在では症状が十分に改善すれば欠格とは見做さないと,法律が柔軟に運用されるようになっているわけです。

確かに,車社会である現代日本において車の運転を禁じることは,患者さんたちの社会復帰の妨げとなりえます。
また現実的な問題として,わが国の精神科医療は長らく収容型・入院中心の治療政策をとってきた歴史的背景があるため,多くの精神科単科病院はかなり辺鄙な場所に建っています。車無しではそもそも患者さんたちが通院することすら困難という場合も少なくありません。

したがって道交法の柔軟な運用は大いに歓迎すべきことなのですが,そこにはまだ未解決の問題が残されています。

精神症状が十分に改善すれば患者さんたちは運転が出来るが,改善を得るためには薬物療法が不可欠であり,その薬物は車の運転に支障を及ぼす恐れがある,というパラドックスがそれです。


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2007年03月14日

精神科の患者さんの車の運転 ⑤

さてそれでは,向精神薬は患者さんの脳機能にどのような影響を及ぼし,それらを服用した状態で車を運転するとどのような不都合があるのでしょうか。

たまたま手近にあったある安定剤の添付文書(医師や薬剤師向けの医薬品の能書のようなものです)には「重要な基本的注意」という項に「眠気,注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので,本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること」と記載されています。

具体的な薬剤名を挙げないのは,販売元からのクレームを恐れてのことではありません(このブログにそれほどの影響力はないでしょう)。
どの薬の添付文書にも同じ文言が記載されているので,薬剤名を特定する必要がないのです。

通常は添付文書が患者さんやそのご家族の目に触れる機会はありませんが,調剤薬局で手渡される薬のしおりには似たような記載があるかもしれません。
ただ,昨今は製薬会社のWebサイトに自社取り扱い製品の添付文書がアップされていますので,いちど目を通されてみるのも面白いかもしれません。Googleなどでお飲みになられている薬剤の名前を検索してみると製造・販売元がわかるでしょうから,その会社のサイトに飛んで「医療関係者のみなさま」というサブカテゴリーに入ると大体は何ステップかで添付文書にたどり着けます。

道路交通法で自動車の運転の相対的欠格事項として想定されているのであろう統合失調症,てんかん,躁うつ病のそれぞれ治療薬である抗精神病薬,抗てんかん薬,気分安定薬,そしてどの病気にも共通して使用されうる睡眠薬や精神安定剤の大多数(確認したわけではありませんが多分すべて)の添付文書に,判で押したように上述の文言が記載されているのです。

しかしこれは医学的・薬理学的にはおかしなことです。
向精神薬とひと括りになっていますが,抗精神病薬と睡眠薬,気分安定薬,抗てんかん薬ではまったく作用機序や脳内での作用点が異なりますし,抗精神病薬でも,最古のクロルプロマジンと最新のエビリファイとでは作用・副作用の出方は大きく違っています。
であるにも拘らず,なぜ画一的に,すべての薬が,まったく同じ内容の警告を与えられているのでしょうか。
そして医者や患者さんは,添付文書の「重要な基本的注意」にそう書かれているからという理由だけで,必ずそれに従わなければならないのでしょうか。


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2007年03月15日

精神科の患者さんの車の運転 ⑥

添付文書の記載には医師や患者をどこまで拘束する効力があるか――これは法律論にもなってきますので私の立場で回答を示すのは難しいのですが,逆の切り口からならばいくつか述べられることがあります。

そもそも,医薬品の添付文書の「注意」は,何のための,誰のためのものなのかということです。
敢えて極論すれば製薬会社のためのものであり,厚生労働省のためのものです。

彼らが,添付文書の注意や警告は患者さんの安全を確保するためのものだと強弁するのであれば,薬によってもっと細やかに記載が異なっていてしかるべきですし,添付文書に記載するだけではなく,他の省庁と連携して(車の運転ならば運輸省でしょうか),道交法の条文で向精神薬に関しても言及するべきです。

ところが,法律の条文を変えるほどの根拠を,彼らは持っていません。
例えば,最新の抗精神病薬であるエビリファイを飲むと本当に車の運転に支障をきたすのかどうか,誰も知らないのです。
エビリファイの治験には,それを検証するための試験が組み込まれていないからです。エビリファイだけでなく,車の運転に関する注意がなされている薬の大多数でそうしたエビデンスはありません。

しかし,作用機序や副作用プロフィールからは,たしかに一定程度のリスクがあることは予想されます。
製薬会社の立場からすれば,その場合,添付文書に車の運転に関する注意を記載すべきなのです。

そうすることで,すべての責任を処方医に丸投げすることができる決まりだからです。


>>>精神科の患者さんの車の運転 ⑦
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2007年03月18日

精神科の患者さんの車の運転 ⑦

ある薬を処方するときに,その薬の添付文書に書いてある注意のすべてを医者が患者さんに伝えなければならないわけではありませんが(多分),添付文書に注意喚起がなされているにも関わらず医師がそれを患者さんに伝えず,そのことと関連する事故が起きた場合,責任は医師に帰することとなります。

車の運転の場合,向精神薬の添付文書には「本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること」と書いてあるので,医師は患者さんにそう告げなければなりません。

告げずに,患者さんが車を運転し,事故を起こした場合,医師の責任が問われることになります。

告げたにも関わらず患者さんが車の運転をして事故を起こした場合は患者さんの自己責任です。

交通事故といっても色々なケースがありますし,患者さんの病名や状態も様々ですから,そこまで通り一遍に責任の分担が決まるわけではありませんが,単純化するとそういう構造があります。

結局のところ,添付文書の注意は,責任を下請けに出して,最終的には患者さんに押し付けるシステムなのだと言えるのかもしれません(少々乱暴な言い方ですが)。

添付文書に記載が無い副作用が起こると製薬会社,時には認可者である厚生労働省の責任問題になりうるので,彼らの態度は必然防衛的になりがちです。
同効薬の添付文書に記載されている注意は,新薬の添付文書でも踏襲されるという前例主義に陥りがちなのはそのせいであると思われます。

しかしこれは時に明らかに,製薬会社の販売戦略との間に矛盾を引き起こします。


>>>精神科の患者さんの車の運転 ⑧
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2007年03月23日

精神科の患者さんの車の運転 ⑧

抗うつ薬でいえば、SSRI(選択的セロトニン)やSNRI(選択的セロトニン-ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)は,眠気が少ないことをセールスポイントの一つにしてきたはずです。
もちろん,旧来の抗うつ薬に比べて口渇や便秘といった抗コリン作用が少ないことも大きな利点ではありますが,鎮静作用が少ないことを、日常生活を送る上で有利に働く点であるということを,製造・販売元の製薬会社は「売り」のひとつとしているはずです。

抗精神病薬だとこの傾向はもっと顕著です。
エビリファイ(アリピプラゾール)は鎮静作用の少なさを強調して売られ,ジプレキサ(オランザピン)に至っては,対象疾患である統合失調症の症状であるところの認知機能障害を改善するので,より高い治療ゴールを目指せるとまで言い放っています。

処方する側として,新薬の長所を認めるのは吝かではありません。
たしかに,これらの薬では昔の薬に比べて眠気が少なく,適切に使用すれば患者さんの日常生活に悪影響が及ぶ副作用を抑えられるように感じられます。

しかし,であるならばなぜ――新薬が患者さんのADL(Activity of Dayly Life)の改善に繋がることを薬を売るためのセールスポイントとしているであれば何故,製薬会社は,「この薬で治療されたならば車の運転も出来ます」と言わないのでしょう。


>>>精神科の患者さんの車の運転 ⑨

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2007年03月25日

精神科の患者さんの車の運転 ⑨

製薬会社の側の事情に関する私見を述べる前に,ここで私自身が臨床の場において,患者さんの車の運転にどのように対処しているかを説明しておくことにします。

ひと言でいえば,患者さんやそのご家族と「確信犯的な共犯関係」を結ぶというのが私のやり方です。
一定の責任を伴う黙認といったところでしょうか。

疾患にもよりますが,急性期の患者さんはやはり車の運転を行うリスクがあまりに大きいと思われるのでこの場合は絶対に運転は許可しません(そもそも急性期の患者さんの診察で運転に話題が及ぶことじたい稀ですが)。

運転の問題がもっとも悩ましく感じられるのは,いわゆる完全寛解か,それに近いくらいに回復して,元の職場や学校に戻ることができそうな患者さんにおいてです。
統合失調症の場合は発症のピークが十代の後半から二十代の前半ですから,今のご時世,発症時既に運転免許を持っていたり,回復後に免許取得を希望される場合が少なくありません。
うつ病や躁うつ病の患者さんだと,私の経験では統合失調症の患者さんより年長であることが多く,やはり少なからぬ方々が運転免許を持っています。

こうした患者さんが車の運転を希望された場合,私は――というより,知るかぎりほとんどの臨床医が表現の違いこそあれ似たような説明をしているのではないかと思うのですが――,①回復には薬が一定の役割を果たしたと思われる,②状態を維持するためには今後も長期にわたって服薬継続が必要である,③厚生労働省と製薬会社によれば,これらの薬を服用している患者さんには車の運転を控えてもらわなければならない,④しかし私の見解では,運転することのマイナスよりもプラスの方が大きいと思われる,⑤他人に迷惑が及ぶようなことがあっては困るが,安全をこころがけて車の運転をするのであれば,それを禁じようとは思わない,という趣旨の説明の仕方をします。
ただし,どんな患者さんにも同じことを言うわけではなく,比較的低用量の薬物で症状がコントロールできた患者さんが対象となります。
SSRI単剤で寛解したうつ病患者さんや,エビリファイと少量の眠剤で治療可能な統合失調症患者さんの運転を禁じる科学的根拠は実際のところかなり希薄なのではないでしょうか。


>>>精神科の患者さんの車の運転 ⑩
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2007年03月29日

精神科の患者さんの車の運転 ⑩

しかしながら,新薬を販売する製薬会社は,耳にたこができるくらい副作用の少なさを強調しておきながら,患者さんが車の運転をできるようになる,とは絶対に言いません。
言わないだけならまだ良いのですが,非定型抗精神病薬の添付文書にもSSRIの添付文書にも,千年一日のごとく「眠気,注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので,本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること」と謳い続けています(※確認してみたところ,SSRIのうちパキシルの添付文書では運転に関して少し弱めの表現が用いられていました。デプロメールのインタビューフォームでは旧来どおりの表現でした)。

非定型抗精神病薬は定型抗精神病薬よりも,SSRIは三環系抗うつ薬よりも,はるかに副作用が少ない(特に認知機能に及ぼす悪影響が小さい)ことを,プロモーションとしては強調しておきながら,法的な責任を伴う手続きレベルでは保守的な姿勢をとり続けるのはダブル・スタンダードのように思われます。

「運転には影響が及ばない」ことを謳うためには恐らく治験でそれを証明しなければならないのですが,単純に考えてもこれは非常にコストがかかりそうです。
製薬会社は費用対効果の観点からこれを回避し,故に厚生労働省は保守的な注意喚起を要求し,最終的な責任は臨床医と患者さんに委ねられる――タミフルと異常行動の問題で認められた構図は,実はどの薬剤のどの副作用でも認められうるものです。


>>>精神科の患者さんの車の運転 ⑪

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2007年04月04日

精神科の患者さんの車の運転 ⑪

精神科の場合,患者さんの病気の症状を良くするためには(患者さんのためには,といった大それた表現はしません)薬を使いつつ適切なタイミングで社会参加を促していかなければならない場面が少なからずあります。

そうした局面において症状改善というリターンを得ようとするのであれば,リスクをとって添付文書の注意を無視せざるをえないこともあります。

問題なのはやはり現場の医者と患者さんが責任を被らなければならない制度と,自分たちがとっているリスクがどれだけのものなのか(向精神薬を服用することがどの程度運転に悪影響を及ぼすのか)が示されていないことでしょう。

かつて精神疾患の既往が自動車の運転の絶対的欠格事項から相対的欠格事項に格下げになった背景には,やはり精神疾患と交通事故の因果関係を証明する科学的なデータが無かったことと,患者さんたちの社会参加の機会を奪うべきではないという考えとがありました。

欧米に遅れをとってはいるものの新薬が治療の中心を占めるようになりつつある昨今,薬物療法と自動車の運転との関係についても改めて考察がなされるべきでしょう。

(この項終わり)


追補:このような判例を見るに,規定量の向精神薬を服用して車を運転することで法的責任を問われることはないのかもしれません。行政よりも司法のほうが法律を柔軟に解釈してくれるのでしょうか。


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2007年06月23日

「精神科の薬を飲むとボケる」か? (1)

向精神薬に対する生理的な嫌悪感というのは一部の方々には拭いがたく存在するようで,臨床をやっていると,「精神の薬を飲むとボケるんじゃないか?」という趣旨の質問を年間50回くらいは受けます。

やはりよく受ける質問である「精神の薬はクセになるのではないか?」に対してはイエスと答えることがほとんどです。
精神科の薬はクセになるか?」でも述べたように,向精神薬の多くが,少なからず依存性や耐性,断薬時の離脱症状といった特性をもっているからです。
それは理解していただいた上で,できるだけ依存が生じにくい薬物療法を心がけますが,この問題を100%回避することは時に困難です。

対して,「ボケるんじゃないか?」という質問に対しては「ノー」か,それに近いニュアンスで答えます。
精神科の患者さんの車の運転」でも述べたように,向精神薬のほとんどが認知機能低下を引き起こしうるわけなので,詳細な心理検査をすれば服用時の計算力や記憶力が検知できるかもしれませんが,日常生活で問題が生じることは稀です。

>>>「精神科の薬を飲むとボケる」か? (2)
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「精神科の薬を飲むとボケる」か? (2)

何より「ボケる(≒認知症(痴呆))」というのは正しい定義としては,不可逆的な,つまり元に戻らない認知機能低下のことなので,向精神薬の服用中のみに生じ,服用をやめれば回復する認知機能低下は「ボケ」ではありません。
もちろん一般の方々の感覚では一過性に「ボーっとする」とか「物忘れが気になる」ことも「ボケる」と受け取られるかもしれませんが,そういう定義を適用するならば「抗アレルギー薬を飲んでもボケる」ということになります。

また,高齢のかたがベンゾジアゼピン系の睡眠薬や安定剤を飲んで「せん妄」を呈することがあり,状態像としては認知症と区別しがたい場合がありますが,これも基本的には可逆的,一過性のものであって,狭義の「ボケる」とは異なります。

統合失調症の治療薬――抗精神病薬の副作用としての認知機能障害は非常に強く(試しにセレネースを1mg飲んだ同僚がいるのですが,ボーっとして何も考えられなくなり,丸1日仕事にならなかったそうです),一部の薬には不可逆的な神経毒性があるとも言われています。
神経毒性が無い抗精神病薬を用いたとしても,通常,統合失調症では生涯に渡る服薬が必要なので,副作用である認知機能障害も生涯続くことになります。
これは「ボケる」にきわめて近い状態かもしれませんが,不思議と統合失調症の患者さんやそのご家族から「ボケるんじゃないか?」という質問を受けることは稀ですね。

結論としては,うつ病や不安障害の治療に限って言えば用いられる薬で「ボケる」ことはありません。
しかし薬の量や剤数が多かったり,不必要に長期間漫然投与を続けると「一過性の認知機能低下が持続する」ことはありえるので,やはり最適化された薬物療法が大切なのは言うまでもありません。

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2007年07月16日

ベンゾジアゼピンの隆盛と没落 (2)

歴史の表舞台にベンゾジアゼピンが登場したのは1960年代前半のことでした。
スイスのロシュ社(例のタミフルを製造していた会社でもあります)がクロロジアゼポキシド(リブリウム)とジアゼパム(ヴァリウム)を相次いで上市し,商業的な成功を収めたのです。

ちなみにこの2つの物質を発見したのはポーランド系ユダヤ人であるレオ・スターンバック。彼の研究は,ロシュ社が世界的な製薬企業に躍進することに大きく貢献しました。

ロシュ社のプロモーションもあって,リブリウムとヴァリウムは,まず身体疾患をもつ患者の「心因」に対して処方されました。
たとえば胃潰瘍,たとえば高血圧,たとえば喘息,頭痛。
たしかにこれらの疾患は多要因性であり,症状の発現や変動に心因が少なからず関係します。
しかしもちろん根治治療からはほど遠い薬物療法ですが,医師たちは本来の治療薬に加えてヴァリウムを広く処方する用になりました。

そしてさらに,医師たちは処方対象を健康な人々にも拡大していったのです。

[参考資料]
「抗うつ薬の功罪―SSRI論争と訴訟」,デイヴィッド ヒーリー,みすず書房 (2005/08)
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』:レオ・スターンバック

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2007年08月15日

精神科の薬と緑内障 (1)

緑内障は40歳以上の方の17人に1人が罹患しているという決して稀ではない疾患であり,失明の原因としてはもっとも頻度が高いものです(Wikipediaの該当項がよくできているので,興味がおありの方にはお勧めします)。

実はこの緑内障,眼科の病気でありながら精神科治療においても鬼門です。
なぜなら,精神科の薬(向精神薬)のほとんどが,緑内障のうちの閉塞隅角緑内障を絶対的もしくは相対的な禁忌としているからです。

大多数の向精神薬は神経伝達物質の伝達を遮断したり促進したりすることで作用もしくは副作用を発現するのですが,古いタイプの抗うつ薬や抗精神病薬は,ほぼ例外なく,アセチルコリンという神経伝達物質の伝達を遮断する働き(抗コリン作用)を有していました。

抗コリン作用にポジティブな効果は無く,口渇や便秘,物忘れといった,旧世代の向精神薬の副作用の大半を担っていました。
そして,抗コリン作用を有する薬物は閉塞隅角緑内障を悪化させるため,一昔前まではほとんどの向精神薬が閉塞隅角緑内障を合併する患者さんには使えませんでした。

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精神科の薬と緑内障 (2)

SSRIやSNRI,非定型抗精神病薬のうちのいくつかはこの抗コリン作用が少ないことを「売り」にしており,たしかに旧世代の同効薬にあったような副作用が少ないのですが,しかし依然として閉塞隅角緑内障を合併する患者さんには禁忌です。弱いとはいえ抗コリン作用を持っているからですが,わたしは「精神科の患者さんの車の運転 ⑤」あたりで述べたような製薬会社・厚生労働省の事なかれ主義も関係しているのではないかと考えています。

ここからようやく本題なのですが,ほぼ毎日覗き,たまに書き込みをしている「心身の不調解消ポータル『ピュアネス』」「デパス等抗不安薬を飲み続けていいのか・・・②」というスレッドでご質問をいただきました。

要旨は,「ベンゾジアゼピン系の薬物は閉塞隅角緑内障を合併する患者への投与が禁忌とされているようだが,であるならば閉塞隅角緑内障を合併する患者が不安障害や不眠症を呈したらどうやって治療するのか?」というものでした。

恥ずかしながら,このご質問をいただくまでは,私はベンゾジアゼピンと緑内障についてあまり深く考えたことがありませんでした。

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2007年08月19日

精神科の薬と緑内障 (3)

そこで今回,もっともよく使用されている眠剤のひとつ,ロヒプノールの販売元である中外製薬(例のタミフルの販売元でもあります)のウェブサイトから,以下のような質問を送付してみました。

「医薬情報センター御中:
御社製品ロヒプノールについてですが,急性狭隅角緑内障を併存している患者さんには投与が禁忌となっています。確かに,抗コリン作用がある薬物の場合は緑内障を患われている方への投与は危険だと思いますが,ベンゾジアゼピン系薬物であるロヒプノールは何故に眼圧上昇のリスクがあるのでしょうか? ロヒプノールにも抗コリン作用があるのでしょうか? それとも他の機序によって眼圧が上昇しうるのでしょうか? またこの急性狭隅角緑内障の『急性』はどのように定義されるのでしょうか?」

これに対してご丁寧な回答をいただきました。

「この度は弊社ホームページよりお問合せをいただき、ありがとうございます。
お問合せにつきまして、下記のとおりご回答させていただきます。
ベンゾジアゼピン系薬剤は弱い抗コリン作用を有するため,眼圧が上昇するおそれがあるので,
禁忌としています。また,急性型については,緑内障診療ガイドラインでは『隅角の広範な閉塞に
より短時間に眼圧が上昇し,いわゆる緑内障発作に代表される臨床症状を呈するもの』とされて
います。
よろしくお願い申し上げます。

中外製薬(株)医薬情報センター」

というわけで,不勉強でしたがロヒプノールにも(おそらく他のベンゾジアゼピン系薬物も同様であろうと思われます)弱いながら抗コリン作用があるために急性狭隅角緑内障を併存している患者さんには投与が禁忌とされているようです。

不眠や不安を呈する精神科疾患も緑内障も有病率が高い疾患なので,両者を合併する患者さんの数は決して少なくありません。
もちろん「急性」狭隅角緑内障の定義にあてはまる患者さんは多くはないのでしょうが,眼圧が安定している患者さんの場合では,眼科と連携して精神科治療を行っていく必要がありそうです。

(この項終わり)


追伸 蛇足ながら,私がジェネリック医薬品の使用に積極的ではない理由の一つは,安全性情報に関する提供能力が,多くのジェネリック医薬品メーカーで貧弱であることです。
多くの先行薬メーカーが今回の中外のように情報センターをもっていて迅速に対応してくれますが,このような体制をとっているジェネリックメーカーは多くはありません。

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2007年09月01日

ベンゾジアゼピンの隆盛と没落 (3)

欧米におけるベンゾジアゼピンの「終わりの始まり」は1970年代終盤にやってきました。
篤く信頼されてきたリブリウムやヴァリウムが依存につながるかもしれないという可能性が,マスコミによって提起されるようになったのです。
新聞の健康欄で,テレビのトーク番組で,この問題は繰り返し取り上げられました。
そのことで患者は自分が抱えているかもしれない問題を知り,不安と不満を高めていきました。

また一方で,製薬業界自体にも,ベンゾジアゼピンの依存性を喧伝する一派が現れました。
正義感や科学性といった理由からでは恐らくありません。
ベンゾジアゼピンとは全く異なる作用機序をもったセロトニン製作動性の抗不安薬であるブスパー(一般名ブスピロン)を開発していた製薬会社が,旧来の抗不安薬との差別化を図るために,ベンゾジアゼピンの危険な一面としての依存性を強調するというマーケティング戦略をとったのです。
彼らは,ベンゾジアゼピン依存の問題に積極的に取り組む医師や研究者をサポートし,それをテーマとした学会やシンポジウムのスポンサーになりました。
この活動を通じて彼らは,プライマリケア開業医や精神科医たちにベンゾジアゼピンの危険性を「教育」していったのです。

1980年代には通常の服用量で起こるベンゾジアゼピンの「常用量依存」という概念が浸透し,欧米の一般大衆の認識においては,ベンゾジアゼピンは非常に安全な医薬品から一転して,現代社会にとっての最大限の脅威となったのです。

[参考資料]
「抗うつ薬の功罪―SSRI論争と訴訟」,デイヴィッド ヒーリー,みすず書房 (2005/08)

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>>>ベンゾジアゼピンの隆盛と没落 (4)


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ベンゾジアゼピンの隆盛と没落 (4)

ヒーリーは,欧米で起こったこのドラスティックなベンゾジアゼピンに対する評価の転換と対比させる形で,わざわざ日本の状況について言及しています。

欧米では1980年代にトランキライザー(≒ベンゾジアゼピン)の市場が崩壊したにも関わらず,日本においてはむしろ市場は成長を続けました。
このことはヒーリーにとってかなり奇異に映っているようで,「遺伝的に日本人はベンゾジアゼピンに依存しにくい」可能性まで挙げていますが,恐らくヒーリー自身もわかっているように,そのような科学的事実はありません。

恐らくはベンゾジアゼピンという薬の効き方や副作用が,良くも悪くも日本の精神医療の実情,処方医の性向,患者さんの志向にマッチしていたことが,日本でここまでベンゾジアゼピンが多用され続けていることの理由であろうと私は考えます。

「抗うつ薬の功罪―SSRI論争と訴訟」の中の1項を叩き台に欧米と日本におけるベンゾジアゼピンへの評価の違いをご理解いただいたところで,次回からはいよいよ「ベンゾジアゼピン依存」もしくは「ベンゾジアゼピンの正しいやめ方」に進むことにします。

[参考資料]
「抗うつ薬の功罪―SSRI論争と訴訟」,デイヴィッド ヒーリー,みすず書房 (2005/08)

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(この項終わり)


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